某県Q&Aより ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/16 08:37
- 名前: ina ID:XYXu3lNE
- 研修を受講した者とみなす「感染症対策に関する十分な経験を有する医師」とは、敢えて上記の研修を受ける必要のない程度の適切な技能と経験を有した医師であることが求められており、具体例としては、老企第40号のFにも示された、感染症対策に関する研修内容に含まれている、「肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌等の業務に適切な対処を行える技能と経験を有する医師」である場合等が考えられます。
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