情報ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/09 09:26
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:XS0ajw1c
- masa様、ina様、枕詞様、ありがとうございました。
地元の保険者に確認したところ、「月末での介護度の方で算定してください」との回答でした。 根拠については、「国保連に確認した結果です」とのことで、もやもやしていましたが、ina様の示された 国保連の資料の「月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする」が、根拠とすれば(法令的にどうかは別として運用上のルールとしては)納得できます。
あと、サービス提供体制強化加算については、確かに、「ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。」とありますね。 枕詞様、サービス提供体制強化加算が同時算定不可の根拠、ありがとうございました。
皆さんいろいろありがとうございました。
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