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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

今更低レベルな質問で申し訳ございません。

・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
メンテ

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違います ( No.4 )
日時: 2021/07/05 11:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

「少なくとも6月ごと」に提出は、初回提出から6月後の翌月10日までに提出するのではありません。

例えば10/10までに情報提出した利用者については、その後10月から3月までの6月の間のいずれかの月の翌月まで情報提出すればよいので、場合によっては1月後や2月後に提出する利用者がいても良いわけです。そのように途中で入所した人の提出期間をずらしながら、全員を同じ月の提出にそろえることが可能です。
メンテ

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