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[3728] シフト制事業所の非正規職員における有給休暇の付与日数について
日時: 2021/08/01 11:10
名前: ザンジバル ID:IOdmqy6s

当方通所介護事業です。
非正規で月17日勤務する職員がいます。これは社会保険に関連するため、本人の希望もあって設定している日数です。
10年以上勤務している職員です。


1週間の所定労働時間はシフト制で毎週異なりますので、30時間は超えたり、未満であったりとバラバラです。
所定労働日数の週4日も同様です。1年間で考えれば17日ですので、217日以上にはなりません。

質問させていただきたいのは、こうした場合、法的な付与日数は20日でしょうか?15日でしょうか?
正直な話、きわどいケースであれば、満日数の20日付与でよいと思うのですが、皆様の事業所ではどのように判断されているでしょうか?お聞かせいただければと思います。
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変更があるときは雇用契約のまき直しが当然ですね。 ( No.4 )
日時: 2021/08/04 11:39
名前: ザンジバル ID:/Ity7Anc

皆様ご回答ありがとうございます。
ケアマネナース様、雇用契約における内容について、当然のところであると思います。勤務日数や時間が変動するに際し、微妙なところでの判断は、多い方の付与で対応しておりました。今までトラブルはないのですが、気になって質問させていただきました。
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