リハビリテーションマネージメント加算の変更が多かったゆえの誤解かもしれません ( No.4 ) |
- 日時: 2021/08/12 18:09
- 名前: みかん ID:dBjTNgvg
- 平成26年まではリハビリテーションマネージメント加算の算定要件に
短期集中個別リハ加算を算定する際は退院後1か月以内にも計画の見直しが 入っていました。
その後、平成27年度の改正でリハビリテーションマネージメント加算が1と2に分かれ、2を算定する際には6ヶ月以内は1か月ごとに計画見直しが必要となると同時に短期集中個別リハビリテーション加算での退院後1か月以内の見直しは削除されました。平成30年度の改正でもリハビリマネージメント加算2以上を算定する場合は6ヶ月以内は1か月ごとの計画見直しが必要となりました。 そのため、平成27年度以降リハビリマネージメント加算2以上を算定している事業所であれば、短期集中個別リハビリテーション加算算定の有無にかかわらず、同意後6ヶ月の間は1か月ごとに計画の見直しを行わなければならなくなっています。
平成27年度以降、リハビリテーションマネージメント加算1のみ算定をし、今回の改正後リハビリテーションマネージメント加算の算定が出来なくなった事業所は短期集中個別リハビリテーションマネージメント加算を算定していても1か月ごとの見直しは必要ありませんが、短期集中個別リハビリテーション加算の算定にリハビリテーションマネージメント加算の算定が必須とされていたのが、今回の改正で削られていることがあまり注目されていないこと、最初に書いたように以前は短期集中個別リハビリテーション加算を算定する際には退院後1か月以内にも見直しの要件があり、これが削除されたことに気が付いていない事業所が多いことから、いまだに短期集中個別リハビリテーション加算を算定したら1か月ごとに見直しと理解しているところ、やらないと実施指導で指摘されるのではないかとなんとなくやっているところは多いようです。
ただ、個人的には短期集中個別リハビリテーション加算対象となる方は、退院して自宅に戻られた直後になりますし、頻回に状況を確認して計画の見直しを行うことは利用者様にもご家族様にもメリットが大きいと考えます。(状態が変わっていなくても、保たれていることを確認することで安心される場合もあります) それをただの実地指導対策と考えるかは療法士の資質の問題かもしれません。
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