これはどうでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/11/04 12:43
- 名前: たなか ID:u6ikwmWA
- 無料または低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。
1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。 2 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。 3 生活保護法による保護を受けている者及び無料または介護保健施設サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。 4 通所介護事業または通所リハビリテーション事業を実施すること。 5 家族相談室または家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。
社会福祉法第2条第3項ですが、やはり通所リハビリは辞められないのではないでしょうか。いろいろ調べていたら見つけたもので。
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