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[3890] 介護職等の賃上げ交付金は処遇改善加算の取得が要件で居宅のケアマネらは対象外の方針(ほぼ確定)
日時: 2021/12/09 11:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6 メールを送信する

政府が来年2月から実施する介護職員の月額9000円ほどの賃上げについて、厚生労働省は8日の社会保障審議会・介護給付費分科会で具体策の概要を提示しました。それによると既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)のいずれかを取得していることを要件とするということで、これを取得できない居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導は対象外とするそうです。

要件を満たす事業所であれば、職場内の多職種に原資を配分する柔軟な運用も認めるそうですが、施設併設の居宅介護支援事業所の場合は、施設のケアマネは配分があって、居宅ケアマネは配分がない特定加算の時と同様の不公平が生まれます。僕個人としては、残念なルールと思います。

配分案は以下の通りです。

・対象事業所は都道府県に対して申請を行う

・対象事業所の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9000円の賃上げに相当する額を支給する

・対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給する
メンテ

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補正予算が成立し、来年2月以降の交付金支給が正式決定しました。 ( No.4 )
日時: 2021/12/21 10:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62 メールを送信する

今年度の補正予算案が昨日、参院本会議で可決成立したことで、来年2月からの介護職員等の給与改善の交付金が支給されることも正式決定しました。

問題は併設事業として交付金が支給されない事業所がある場合に、どうするのかということです。交付金が支給されない事業所の職員には自己資金で対応する考え方もありですが、そのような資金をねん出できる事業者は多くはないでしょう。

その場合、他職種に配分を広げるケースでも、介護施設のケアマネには配分があって給与が上がるのに、居宅ケアマネには配分がなく給与も据え置きとなり、施設の看護師にも配分されて給与が上がるのに、併設訪問看護ステーションの看護師には配分がなく給与も据え置かれるということになります。

だったらいっそのこと、他職種に配分せず、介護職員のみに全額配分しようと考える事業経営者も出てくるでしょう。

誰もが満足するルールがない状態で介護事業経営者は対応をどうすべきか悩みますね。
メンテ

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