3年ほど前の通知です ( No.4 ) |
- 日時: 2021/12/13 19:54
- 名前: JIMU ID:1Jbk7SWw
- ○介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日)(/老推発0928第1号/老高発0928第1号/老振発0928第1号/老老発0928第1号/)
第六 区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合について (中略) 2.区分支給限度額を超過している利用者に対し、超過分のサービスを提供する場合の取扱い 区分支給限度額を超えてなお介護保険サービスと同等のサービスを提供する場合、その価格については、サービス内容が介護保険サービスと同等であることを踏まえ、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とすることが望ましい。ただし、利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額とは別の価格設定が可能である。
不当な要求というわけでもないのではないでしょうか? 実際に別契約のサービス実施に対応できるかはサービス事業所の判断でしょうけれど
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