特例支給について ( No.4 ) |
- 日時: 2022/01/29 12:21
- 名前: 事務1 ID:OW/92AiE
- 実施要綱(案)を読んでも、
>2月と3月については、3月中に一時金として2月分をまとめて支給する特例が許されます 3月中にということが確認できません。 ”ただし、就業規則等の改定に時間を要することなど、やむを得ない場合は、同月分を令和4年度3月分とまとめて支払うこととしても差し支えない” とありますので、2月分と3月分を3月分の給与支給日の4月にまとめて支払う事はできないでしょうか?
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