地域事情がそこには大きく関連してきます ( No.4 ) |
- 日時: 2022/03/16 13:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw
- 特養の利用者に対する診療報酬の算定額がいくらくらいになるのかは、一部負担金の請求書が医療機関から利用者個人あてに送られてきているはずですから、それをもとに計算することは可能です。
ただしそれはあくまで、治療行為のために医師が行わなければならない手技や薬剤料として医療機関が算定し、収益化するものですから、医師個人の施設所属医師としての報酬には何ら関係のない費用ということになります。
よってその医師が施設でどのような業務を、どの程度拘束されて行うかが問題になりますので、
>週2回合計3〜4時間程度の往診、月にすると8回12〜16時間で100名の往診をしていただいております。
この状態で言えば、月40万円程度の給与支給は法外ではないと言えます。あとは施設との話し合いになりますが、近くに施設の嘱託医を行ってよいという人が別におれば、競合して給与は抑えることができるということにもなり、そういう意味で、施設の立地する地域事情が大きく影響してきます。
競合の医師が別にいる場合は、外来患者としての施設入所者の診療報酬も、大きな魅力になってきて、それを失いたくないとして医師給与を低く抑えられる場合もありますから。
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