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[4071] 特養の介護・看護職員配置基準と人員欠如の計算方法について
日時: 2022/04/16 16:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

基本的な質問で事務員としての知識不足であることは承知していますが、
人員配置欠如の計算方法を調べているうちに混乱してしまい基本的なことからわからなくなりました。お許しください。

まず初めに介護・看護職員の人員欠如というのは3:1の配置が満たさない場合に人員欠如となり減算になると理解しています。

運営基準には、「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。」とあり、前年度の入所者数が99人の場合は、33人、それを超える場合は34人。介護・看護職員が必要になります。


この場合は、常勤換算数なので

職員が勤務した総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数
になると思います・・・(1)

しかし「人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」には、
介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

と書かれており
配置された職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数
となります。・・・(2)

(1)と(2)どちらの方法で介護・看護職員の配置人数を求めれば良いのでしょうか。
(2)の方法で求めると思い、調べていたのですが(2)は常勤換算ではないように思います。

(1)の常勤換算が満たさなかった場合に(2)の方法で下回った割合を計算すれば良いのでしょうか。

長文になりましたがご教授ください。
メンテ

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サービス提供時間の配置で見る通所介護と、1日平均でみる特養の計算式は異なる ( No.4 )
日時: 2022/04/16 18:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

っていうか
>職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数

このように計算しろていう規定が、施設サービスのどこに書いてあります?書いてないでしょ。「暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定」でしかないと思います。

通所サービスの場合は、その日の看護・介護職員の勤務時間全体が問題になるのではなく、サービス提供時間に何人配置されているかが問題となるから、あの計算が必要になるんですよね。

よって特養の必要配置数が月平均34人となったら、34人の1割ですから3.4人を超えて下回っているかどうかが問題になるということじゃあないですか。
メンテ

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