給付管理票が1枚なので2事業者算定は不可と思われます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/04/23 09:24
- 名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:SsNYxG8w
- 政令指定都市を抱える国保連合会のQ&A(宮城県、神奈川県、京都府、兵庫県など)を確認する限り、介護保険の区間異動は月末時点の区(保険者)で請求明細書、給付管理票及び計画費を提出と回答しています。
今回のケースは明細書等が分割できないのであれば、緊急時訪問看護加算は1事業者のみと思われます。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について ・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1) ※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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