個人事業主として業務委託契約を結んで副業すればその問題は解決するのではないでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/07/21 16:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- 確かに副業等をした際の法定労働時間時間外の割増賃金の支払い義務があるのは、後から労働契約を締結した会社が原則ですので、本業で8時間働いたあと、副業先で3時間働いたとすれば、副業先の3時間分は割増賃金が発生し、副業先が支払うことになります
ただし副業で個人事業を行う場合には、労働契約がなく、労働法の適用がないのが原則なので、割増賃金が発生しません。
例えば形式的には個人事業主として業務委託契約を結んで副業すれば、割増賃金の問題はないと思います。ブログ記事で紹介した道職員の副業も、時給から考えるとそのようにしているのではないでしょうか。
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