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[4238] 同一法人内での副業について
日時: 2022/08/02 18:42
名前: 老健 事務 ID:F/SzUIzc メールを送信する

現在当法人の介護老人保健施設で勤務している常勤・管理栄養士がいます。今後この職員が同一法人内(敷地外)の別の介護老人保健施設の非常勤・管理栄養士として副業することを考えています。この働き方をするにあたり労務上のルールは守り実施します。
事前に某自治体に確認をしたところ 介護保険最新情報Vol.952 問15 答 にある通り同一法人内では1事業所での勤務しかできないと回答がありましたが質問の内容とは異なると感じています。
このような勤務の方法が良いものかどうか根拠を探していますが見つかっていません。どなたか根拠をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。
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副業という概念では話は出来ないと思います ( No.4 )
日時: 2022/08/03 17:45
名前: デイ管理者 ID:fy7YKk/o

たとえば
8:30−17:30で老健勤務であり、基準上の人員であればその時間内は他施設での勤務は認めないというのが介護保険上の話で、masaさんのいわれるのは17:30以降に勤務したものを副業としてカウントするのはおかしい、労務上は割増賃金の発生する残業となる。そして割増賃金をせずに副業とした場合は、割増賃金を払いたくない残業隠しと捉えられるということではないでしょうか。

同じ考えでいけば、休みの日に同法人内の別の施設で働けば介護保険上は問題ないと思いますが、労務上は法定休日出勤として割増賃金です。副業という概念は存在しないと思います。
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