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[4250] 「特別な食事」として特養等における嚥下食の一部利用者負担は認められるのか?
日時: 2022/08/10 17:58
名前: ケアマネナース ID:RCNOiGbU

介護老人福祉施設における嚥下食に関する料金の徴収についての相談です。
私の今までの常識として嚥下食についてはソフト食や刻み食と同様の食事形態としての考えで利用者負担は基準額内での提供が普通と考えておりました。
ただ、別の事業所の話を聞くと「特別な食事」として別途利用者から徴収しているとの話を聞きました。
改めて「利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準(第二号)」を読むと
予め利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにして明確に説明した上で契約を締結すればいいとなっており、
嚥下食を通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料(クックチル等)で行えば、通常の食材費にかかる費用から控除した額(嚥下食500円/食-通常食300円/食=差額200円/食)を請求できるようにも受け取るとが出来ます。
当然、食事形態に係る部分のため倫理的には違和感があるのですが論理的・制度的な部分としては可能なのでしょうか?
メンテ

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やはりありえないですよね。 ( No.4 )
日時: 2022/08/10 18:11
名前: ケアマネナース ID:RCNOiGbU

ありがとうございます。
当たり前の事すぎてQ&Aの中身までは確認しておりませんでした。
平成17年のQ&Aをみて問題になる前に返還・是正しなと伝えておきたいと思います。
メンテ

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