支離滅裂ですね ( No.4 ) |
- 日時: 2022/08/24 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc
- @について
老企25号 2 用語の定義
(1)「常勤換算方法」 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護婦等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。
文字化けしている部分は回答不能。
老健の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の配置基準は、「常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上」なので、通所と兼務しているセラピストは、常勤換算して複数のセラピストで配置基準をクリアすることもできる。
Aそもそも通所リハの配置は、「リハビリ単位ごとに、利用者の数に応じて、サービス提供時間を通じて配置する人数」が規定されているもの。1日ごとにみるものなので、一般的に言う常勤換算数とは異なります。
>厚労省ではなく各都道府県などから出している文章
そこに確かめてみればよいと思います。
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