スポンジトムさんは決して間違った解釈をしていないと思いますが、いかがでしょう? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/09/21 13:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- 21年改定では、栄養ケアマネジメント加算が報酬包括されましたので、栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日減算(新設)は経過措置で、2024年3月まで減算しなくて良いとされています。
そのうえでNo.1で示された資料の38〜39項に「各計画の中に、栄養ケア計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。」という部分は、報酬包括化されて基本ルールとなった栄養ケアマネジメントのルールであり、栄養強化マネジメント加算のルールではないと読み取れるのですが、いかがでしょう。
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