Q&Aで施設が変わっても連続利用カウントは途切れないとされています ( No.4 ) |
- 日時: 2022/11/29 08:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4yUek45A
- 平成13年事務連絡 8月29日【居宅介護支援】連続30日を超えるショートステイ
Q,短期入所サービスを利用する際の、「連続30日を越える日以降の利用についての算定しない」と、「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えない」の留意点について
A.短期入所サービスの連続利用については、途中で施設を替わった場合(退所日の翌日入所した場合)でも30日を越えることは出来ません。なお施設間を同日に移動する場合は当該移動日において2日分の短期入所サービスを利用したこととなります。また、連続利用とみなされないのは、実質1日以上短期入所サービスを利用しない場合であり、継続入所している場合については30日には全額自己負担利用日数も含みます。 ただし、31日めについて全額自己負担した場合は連続利用のカウントはリセットされます。(平成14年1月よりの取扱、平成13年12月までは全額自己負担した場合は連続利用日数には含みません)「おおむね半数を超えない」目安については、個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的な運用が可能であり、また利用者の心身の状況や、本人や家族の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能です。(例) 要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持する強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度の自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする居宅サービス計画の作成は可能である。
↑途中で施設を替わった場合(退所日の翌日入所した場合)でも30日を越えることは出来ません。
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