管理監督者には、出退勤や労働時間について一定の裁量を持ちます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/01/05 18:09
- 名前: ケアマネナース ID:d5L01VHc
- それ以外の時間に行っている業務によるのではと思います。
理事長と施設長では業務内容が違うとはいえ、「施設以外の場所で法人又は事業所のことで話しあい等」を行っている時間もその他の管理業務といえるのではと思います。 銀行や会計士など士業と言われる方の話し合い、様々な方との会合など施設外で行うべき業務が多数あると思われますが、その時間は当然施設にいない時間であると思われます。 理事長が週3.4日の午後出勤以外の時間は自宅に帰ってのんびりされているのなら、ご指摘のように管理者として常勤の要件を満たしていないとは思いますが、別の場所で業務しているのなら、当然ながら問題にはならないと思いますが・・・。 ただ、2019年から管理監督者の労働時間数の把握が義務化されておりますので、法人本部側では勤務実態を把握されてあるのではと思います。 ちなみに私は施設長ですが、老施協の活動や地域の介護事業者協議会との話し合い、社会福祉協議会との話し合い、地域の町内会への参加や研修会の講演及び参加などを行っており、月に10日ほどしか施設に居れないこともある月がありますが、監査等で指摘されたことはありませんよ?
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