このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4568] 夜勤手当が労働基準法の定める賃金の基準に満たない?
日時: 2023/02/24 01:47
名前: ぴーちゃん ID:U3cp4A46

初投稿失礼致します。
有料老人ホームで勤怠管理を任せられることになりました。
過去スレを拝見しましたが、私の確認不足で既出の質問でしたら申し訳ありません。

当施設の夜勤手当が労働基準違反ではないかと懸念しております。
当施設の夜勤時間は17:00〜翌9:00 休憩時間は21:00〜23:00です。夜間帯の実働時間は6時間です。
当施設では、夜勤手当は一定額で5000円です。
ですが、労働基準基準法第37条4項には
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
とあります。
当施設の従業員の基本給は月給制で一律16万円で月の出勤数は22日です。
これを時給に換算した場合
160000÷22÷8+25%=1136
1136×6=6816であり
夜勤手当5000円では、基準に満たないと考えますがいかがでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

深夜手当と夜勤手当の違い ( No.4 )
日時: 2023/02/24 07:49
名前: mwmmmm ID:IeHDTOro

労務管理関係のホームページに記載してありました。

深夜手当の定義
深夜手当とは、従業員の深夜労働に対して支払う割増賃金のことです。法律上の時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)の「深夜の割増賃金」を指しています。

また、法律では割増率25%以上が義務付けられています。

深夜手当と夜勤手当の違い
夜間の労働に対する手当の一つに「夜勤手当」があります。上記の通り、深夜手当の支払いは労働基準法で規定された企業義務です。一方、夜勤手当については法的な規定や義務がありません。導入/非導入、及び手当額や割増率の決定は企業の任意とされています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成