リンク先の「訪問看護」について ( No.4 ) |
- 日時: 2023/03/02 12:03
- 名前: 大阪のケアマネ◆OTizYVrXk. ID:UP6z402w
- >>masa様 ご返信ありがとうございます。
リンク張り間違えましたもうしわけありません。
当該ページの「@医療費控除の対象となる居宅サービス等」で示されている 「訪問看護(訪問リハビリテーション等含む)」とは介護保険の訪問看護のみ を指し、もちろんその際は併用「A@の居宅サービス等と併せて…」の 福祉系サービスが月単位で控除対象になることは理解しています。
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