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[4594] 通所サービス計画書再作成について
日時: 2023/03/13 13:39
名前: ゆうと ID:C5QNHJt2

次年度から通所介護で介護員から相談員になる予定です。

サービス提供時間が、やむを得ず短縮された場合でも通所サービス計画書の内容を実施していれば、予定していた所定の単位数を算定できると理解しています。

しかし、通所サービス計画書の内容を一部実施できなかった場合は、実際のサービス提供時間で算定すると思いますが、その際、計画書の内容について提供時間を短く変更し同意を頂くということでしょうか?

何度もあることではないと思いますが、また通常のサービス提供時間に戻っても改めて同意を頂くのでしょうか? 取り扱いがわからなくなりましたのでご教示ください。
メンテ

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限定的に適用されるケース ( No.4 )
日時: 2023/03/14 14:28
名前: 通り ID:Iv8dBxTA

問26の回答の中に 「こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に適用されるものである」

とありますが、具体的にどんな事業所でだれが判断されるものなのでしょうか?

主様の事業所がこの限定的な範疇にあるとすれば、計画の変更なく、通常算定できるということでしょうか?

メンテ

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