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[4789] 通所サービスの送迎中の人員配置について
日時: 2023/09/19 13:49
名前: 新米通所管理者 ID:fYmR9NYo

9月より通所介護の管理者をしています。

当施設では、8:30から16:00を営業時間で運営しており、元々が午前午後の2単位だった為、1日利用の利用者様と、午前と午後の利用者様の3パターンが存在しています。

午前利用の利用者様を12時前に出発し送り届けて、その足で午後利用の利用者様を迎えに行き12:50頃に施設に到着しているのですが、送迎中の人員配置の取り扱いはどうなるのでしょか?

昼休みなどの休憩時間に関しては、職員が0名にならないことを条件に許可されていると認識しているのですが、送迎に関する記載が見つけることが出来ずに質問させて頂きました。
メンテ

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配置基準の根本理解がないと思います ( No.4 )
日時: 2023/09/19 16:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

あなたの場合は質問する前に、基準省令を読んで配置基準を勉強しなおさねばなりませんね。

配置基準では第九十三条の三で介護職員の基準、四で機能訓練指導員の基準が定められていますが、ここを見てわかるように介護職員は常勤者であっても1ということにはならず、実際に利用者対応している職員が、利用者が15人を超える場合、「(利用者数−15)÷5+1」の計算式で算出することになっています。

この根本理解がないから疑問につながっているんではないんでしょうか。

機能訓練指導員は、配置基準上は一人いればよく、いない時間や日があっても配置基準違反にはならないけれど、常勤専従の職員であれば加算算定ができるんでしょう。
メンテ

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