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[4800] 認知症加算における兼務条件について(口腔機能向上加算)
日時: 2023/09/27 14:46
名前: 福祉とよぶべきもの ID:ptRbhZjc

認知症加算の算定において、認知症実践者研修修了者等の資格が必要となりますが、サービス提供(ご利用者がおられる時間)時間を通じて、配置が必要になっており、別の加算配置との兼務は認められていないと思いますが、口腔機能向上加算における配置との関係はどうなるのでしょうか?

例えば、利用者の口腔内を確認したり、指導、情報提供を行うなどの場合に時間を要したとして、この日は認知症加算は算定できないのことになるのでしょうか?普段から、歯科衛生士や看護職員において口腔ケアの際にチェックは行っていますが、兼務と考えると曖昧です。加算は2日(回)分算定させていただいているので、算定日は兼務にあたり、不可ということでしょうか?
メンテ

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併算定不可 ( No.4 )
日時: 2023/09/28 13:29
名前: デイ相談人 ID:YJKnkbFE

masaさんのおっしゃるとおり、認知症加算では、サービスを提供する時間帯を通じて、研修等を修了した専ら当該指定通所介護の提供に当たる者を1名以上配置していること。

が、要件としてありますので、認知症研修修了者を看護職員としている場合に、口腔機能向上加算を算定するには別に配置する必要があると思います。

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)問33

認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められている
が、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。
(答)
介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がある。
なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。
メンテ

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