このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4818] 介護保険での訪問はケアマネの許可が必ず必要?
日時: 2023/10/13 13:23
名前: 訪看事務 ID:N8j8ctgI

開業医さんからの指示で、急性期(特別指示書)で利用開始した利用者さんがいます。担当ケアマネさんにも連絡し訪問を開始したのですが
特別指示期間も切れましたが、開業医から引き続き観察、処置、状態をみて点滴をしてあげてほしとの指示ですが、ケアマネからは介護保険では限度額オーバーになるため、訪問看護は利用できないと言われました。なのでケアプランも発行できないと・・・
しかしながら色々必要な処置もあり、週2回は訪問したいのでが、
ケアマネさんがダメと言われたら訪問できないのでしょうか?
限度額の事を言われるとどうしょうもないのでしょうか?
代替え案としてヘルパーさんが担っているケア オムツ交換や清拭なども訪問看護利用時にするよと提案はしているようですが。
特別指示期間が週明けに切れるので取り急ぎご相談させて頂きました。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

居宅ケアマネのプランは保険給付の要件ではないのですが・・・。 ( No.4 )
日時: 2023/10/14 17:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BaQKu7aE

居宅サービス計画書は、保険給付の条件ではなく、償還払いを現物給付化する手段ですから、利用者が望んでいるのに、ケアマネが計画しないサービスということであれば、セルフプランで利用するとか、居宅サービス計画書なしで、償還払いで利用するという方法はあるんです。

ただし他のサービスを利用しているために、訪問看護を新たに組み込むと区分支給限度額を超える場合は、その超える部分をどのサービスに振って、全額自己負担にするかは、介護支援専門員が裁量で決定できることになっています。

その際に、全額自己負担は利用者の経済的事情を考えると難しいということであれば、その際に削るサービスも、(利用者の意思を尊重するのは当然ですが)ケアマネの裁量で決められます。

現にサービスに入っておらず、計画書にサービス予定が載せられていない訪問看護事業所の担当者は、サービス担当者会議に呼ばれもしないので、そこで話し合うことは難しいでしょう。

本当に訪問看護を、他のサービスを削ってまでも提供する必要性があるのなら、サービス担当者会議以前の、連絡調整の場でケアマネに必要性を理解してもらわなければ、現実のサービスは進行しないでしょう。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成