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[4826] 夜勤の休憩時間中の人員配置について
日時: 2023/10/21 09:50
名前: 新米特養施設長 ID:xXN..1/c

皆様のお知恵を借りたく、投稿しました。

地域密着型特養3ユニット29名、併設短期1ユニット10名
サテライト型地域密着型特養3ユニット29名、併設短期1ユニット10名
2施設を運営しています。
経営陣の不正などから本体施設の施設長となりました。
両施設とも介護職員の離職が続き、人員配置ギリギリとなっております。
残業、休日出勤等での対応が続き、有休5日取得も全くできておらず、シフトを何とか回している状況でこのままでは更なる退職、人員基準違反等に繋がってしまうと思っています。
サテライト型施設に併設している短期を一時的に休止し、職員体制を整えて、再開をと考えております。
そうした場合、3ユニット29名の特養の夜勤配置は2名で基準を満たすと考えますが、休憩(仮眠時間)中、3ユニットを1名で対応する事は、基準違反となるでしょうか?
施設の夜勤時間は16時〜9時まで勤務となっています。
メンテ

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判例や労働法規を持ち出すまでもなくルールが示されています ( No.4 )
日時: 2023/10/21 17:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.MNVTiC.

No.3にように判例や労働法規を持ち出すまでもなく、介護保険サービスのルールとして、夜勤中の休憩時間は労働時間としてよいというルールがあります。

平成21年4月改定関係Q&A Vol.1
(問91)延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。

回答;通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。
メンテ

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