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[4870] 通所介護の個別機能訓練加算(T)イの算定要件について
日時: 2023/11/20 10:05
名前: ぱりお ID:YLFlY/.Y

(4) 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅における生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。
と、あります。

先日、運営指導で
この居宅訪問の状況を確認された際に、
居宅訪問の履歴が
1回目4/10、2回目7/20、3回目10/30
となっていたことに対して3月以上間が空いているので
算定要件違反だと言われ返金処理が必要と言われました。
3か月ごとだと認識しておりました
3月(みつき)だそうで、3月(みつき)とは90日の
ことだと説明を受けました。
3月(みつき)とは90日のこと、とはどこにも書いていなく
非常に納得いかないところでしたので
書き込みさせていただきました。
皆さんどのように思いますか?

メンテ

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一月=30日なのか? ( No.4 )
日時: 2023/11/23 09:52
名前: CB ID:CqzLq6Kg

「三月ごと」といっても、その一月あたりの日数は28日〜31日と幅があります。この自治体の解釈では一月は30日なので、三月は90日という考えになるのでしょうが、やはりそれには違和感が残ります。
もし、自治体が言うように三月は90日という解釈なのであれば、法令上「90日以内に」という書き方でないと整合性は無いと思います。
たしかに慣例で一月は30日をいうのは社会通念上ありですが、これは法律ですから、「一月=30日と見做す」といったものが法律上どこかに欲しいですね。あるのかなあ・・

でも90日以内に訪問を行わなかったからといって、いったい何が違うのだと問いたいですね。
メンテ

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