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[4904] 薬局における居宅療養管理指導の算定要件について
日時: 2023/12/16 21:21
名前: Taka ID:LCsMLe9E

薬局における居宅療養管理指導について教えて頂きたいです。
処方箋があって調剤、処方を行うことで算定できる加算だと認識していたんですが、退院時の病院から処方されたものや院内処方により処方されたものを、お薬カレンダーなどで調剤の内容を整えて管理することでも算定が可能なんでしょうか?
青本等も確認しましたが明記されているところを見つけられなくて…
青本や厚労省などの通知など明記されているところがありましたら、教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
メンテ

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ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2023/12/17 19:22
名前: Taka ID:AThJZEdE

確かに月四回算定してる薬局は少ない気がします。

令和3年度の報酬改訂で新設された情報通信機器を用いた服薬指導については、医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対してと記載があり、居宅療養管理指導に関しても処方箋が交付された利用者に対するものと思っていました。
情報提供の内容には「処方や調剤に関する記録」とありますが、実際に処方していなくても医師の指示とともに情報提供されたものをそのままケアマネジャーに提供するということでしょうか?
メンテ

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