ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/12/17 19:22
- 名前: Taka ID:AThJZEdE
- 確かに月四回算定してる薬局は少ない気がします。
令和3年度の報酬改訂で新設された情報通信機器を用いた服薬指導については、医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって別に厚生労働大臣が定めるものに対してと記載があり、居宅療養管理指導に関しても処方箋が交付された利用者に対するものと思っていました。 情報提供の内容には「処方や調剤に関する記録」とありますが、実際に処方していなくても医師の指示とともに情報提供されたものをそのままケアマネジャーに提供するということでしょうか?
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