在宅の身寄りがないケースにおいては ( No.4 ) |
- 日時: 2024/01/24 10:21
- 名前: K ID:w2Cx6E7c
- 同様のケースを担当したことがありますが、masaさんが記載をされている通りですが、事前に市役所の担当者に話をさせていただいたら連絡いただいたらすぐに動きますのでとの話をいただきました。
在宅ケースにおいて注意するところとしては、masaさんの記載内にもありましたが、亡くなられた場所の市町村が担当となるので、私の利用者さんは自分で出かけることが出来る方でしたので。仮にその方が出かけられて別の町などで急に亡くなれたりするとその亡くなられた町が担当になりますのでお気を付け下さいと当市担当者から教えていただきました。 余分な説明かもしれませんが記載します。
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