介護予防支援と介護予防マネジメントと行き来する方の市への届け出 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/02/21 22:43
- 名前: C25 ID:I2sFGh96
- 今回の介護報酬の改定にて、介護予防支援は指定を受ければ直接実施可能。(委託も可)
介護予防マネジメントは、包括からの委託でのみ実施できると、現状では理解しています。
さじさんがお書きのように、介護予防支援→介護予防マネジメントと、直接提供→委託提供を行き来する利用者は必ずでてくるでしょう。
また、@普段はデイサービスを利用しているが、家族の都合で2か月に1回にショートステイを利用する方 【介護予防マネジメント(委託)→介護予防支援(直接実施)】 A普段はデイサービスと、月1回の介護予防訪問看護を利用しているが、急遽入院し訪問看護を利用しなかった 【介護予防支援(直接実施)→介護予防マネジメント(委託)】 @は事前に介護予防支援事業所の届けを出すことができますが、Aは「結果として介護予防マネジメントになった」と、いうことも十分考えられます。
で、あれば単価の高い直接提供よりも請求に伴う手間を考え、委託のままサービス提供をするべきか…
各月の実績に応じて、何度も市役所に届けを漏れなく出す自信はありません。
基本的な考え方は合っていますでしょうか?
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