消さなくていいと思いますよ ( No.4 ) |
- 日時: 2024/04/09 16:31
- 名前: 加算事務担当者 ID:8D5e/2Xk
- 初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度の考え方は
介護報酬も障がい福祉サービス等報酬も同じだと思いますが。
米どころさんの場合、昇給は独自の資金で行っているとのことですが 昇給した金額を積み上げないと 月額賃金改善要件T(新加算の1/2以上の月額賃金改善)要件の ハードルがかなりきついのではないかと察します。 (一時金を大きく減額して単純に分配するだけなら簡単ですが・・・)
平成20年に遡るのはなかなか難しいにしても入職時からの昇給分は 月額賃金改善額として積み上げてよろしいのではないかと思います。
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