このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5048] 介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が発出されました
日時: 2024/04/06 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

従前の処遇改善3加算が統合一本化されて新設される介護職員等処遇改善加算のQ&A第2弾が「介護保険最新情報Vol.1247 」として発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001241228.pdf

賃金改善の基準点について問1では、
「賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金並びに令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とす」

↑これが原則なんです。

それとこれらの解釈は経営者や管理職だけではなく、広く従業員全員に周知してほしいです。それを行わないから国が決めたルールの縛りがあることが伝わらず、加算が経営者に搾取されているのではないかとかいった誤解が生まれ、従業員のモチベーション低下と職場環境悪化につながります。是非周知をお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

消さなくていいと思いますよ ( No.4 )
日時: 2024/04/09 16:31
名前: 加算事務担当者 ID:8D5e/2Xk

初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度の考え方は
介護報酬も障がい福祉サービス等報酬も同じだと思いますが。

米どころさんの場合、昇給は独自の資金で行っているとのことですが
昇給した金額を積み上げないと
月額賃金改善要件T(新加算の1/2以上の月額賃金改善)要件の
ハードルがかなりきついのではないかと察します。
(一時金を大きく減額して単純に分配するだけなら簡単ですが・・・)

平成20年に遡るのはなかなか難しいにしても入職時からの昇給分は
月額賃金改善額として積み上げてよろしいのではないかと思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成