このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5059] 機能訓練指導員のが特養とショートステイを兼務するための条件
日時: 2024/04/12 13:16
名前: あたま ID:V/ir.EhA

私は看護師で、60名の特養で個別機能訓練加算を算定しています。
機能訓練指導員という立ち位置です。
この個別機能訓練加算は常勤専従であることなのは理解しているのですが、同施設に併設されているショートステイの場合にも同時に機能訓練指導員の配置基準は満たしてると判断していいのでしょうか。
満たしているとしたら、配置しているということで12単位は算定可能であるということでよろしいのでしょうか?

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

今調べていて ( No.4 )
日時: 2024/04/12 16:15
名前: あたま ID:V/ir.EhA

https://dtp-nissoken.co.jp/jtkn/ss2019membersroom/2019ss0201deta/h30kaigo/seikatsu/201904-5/5.pdf
機能訓練体制加算の解釈通知の(8)機能訓練指導員の加算について


機能訓練指導員に係る加算については,専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから,併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については,たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意すること。

の文章に、「併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者」とありました。
併設している特養も同じく指導員は兼務扱いなので、Q&Aでは『体制加算』は算定できると取れますが、解釈通知に従えば算定できないということになるのかなと思いました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成