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[5094] 特養入所者の入院中のベッド確保について
日時: 2024/05/12 14:06
名前: 幸せ相談員 ID:KEECyjAE メールを送信する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)
31 協力医療機関等
(5)医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ(第5項)
「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めなければならないということである。

とあります。

当方の見落としかもしれず、お伺いします。
これまで指定介護老人福祉施設は入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)ように指導されていたと認識していますが、何か見直しがなされていますか?
それとも『3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない』ということでしょうか?

ご存じの方おいでましたら、ご教授くださいませ。
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そもそも今後は医療機関は3月も入院させてくれません ( No.4 )
日時: 2024/05/13 08:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ERF16SvY

そもそも在宅療養後方支援病院等の入院期間は、原則14日間ですよ。病状によってそれが延長されたからと言って、3月以上の長期入院になることは想定されません。

よって現行の3月以内ルールと同じ対応と考えて良いだろうと思います。

No.3は無視して良いですね。3月以上の長期入院の想定でも、想定外で3月以内に退院する場合、特養はその再入所も受け付ける義務があるわけですし、協力医療機関のルールは、それとは関係なくいつ退院しても速やかに受け入れが必要とされているわけですから。

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