このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5112] 配置医師緊急時対応加算の算定要件の解釈、算定できるタイミングについて
日時: 2024/05/22 17:07
名前: 介護太郎 ID:VQY8W2Eg

配置医師緊急時対応加算算定要件について。

@算定要件に複数の配置医師を置いているか、若しくは配置医と協力医療機関の医師が連携し・・とありますが、夜間、緊急で協力医療機関の医師が駆け付けた場合(配置医として届を出していない医師)連携が図れていれば算定は可能という解釈だと思うのですが、これが配置医が休み(休暇や研修など)の日の日中だった場合に、協力医療機関の先生が対応された場合も算定できるのか?

➁今年度より新たに日中「配置医師の通常の勤務時間以外」に算定が可能となったのですが、この通常の勤務とは、施設で勤務する時間の事を言っているのか、先生が働いておられる医院等での通常の勤務時間を言っているのか?

どのような解釈になるのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

配置医師に代わって診療した場合は算定不可 ( No.4 )
日時: 2024/05/23 09:07
名前: はちろく ID:iTTgn1qQ

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問138と問139をご参照ください。

問138
配置医師の通常の勤務時間内であるが、出張や休暇等により施設内に不在であった時間帯において、
当該配置医師が対応した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
(答)
算定できない。

問 139
配置医師の所属する医療機関の他の医師が、緊急の場合に施設の求めに応じて、
配置医師に代わり診療した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
(答)
算定できない。なお、配置医師の所属する保険医療機関かどうかに関わらず、緊急の場合に
配置医師以外の保険医が特別養護老人ホームの入所者を診療する場合の診療の費用の取扱いに
ついては、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」
(平成18年3月31日保医発 0331002号厚生労働省保険局医療課長通知)の3の(2)を
参照されたい。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成