[5121] R6の処遇改善「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」について
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- 日時: 2024/06/04 02:59
- 名前: アルミン
ID:gxC/x6Ho
- R6の処遇改善についてですが「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」が条件になっているかと思います。
そこで、R6の実績報告書の様式を見ると次のようになるよう求めています。、 R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額
でもこれってオカシクないですか? 上記の賃金改善額には加算・補助金の他、独自の賃金改善額も含まれます。 つまり、左辺も右辺も基準年度の賃金水準を出してるだけですよね? つまりイコールになる。
「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げない」という趣旨は R6の独自の賃金改善額 > R5の独自の賃金改善額 こういうことだと思うのですが・・・?
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