No.3のケースは、現在のルール上は減算適用にならないと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/07/18 08:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6
- 居宅介護支援の同一建物減算は、利用者の居所がどこであるかによって適用判断されます。
・居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者 ・居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記を除く)に住む利用者
↑上記のいずれかに該当する利用者にサービスの提供を行う場合、減算が適用になりますが、仮に利用者が自宅に帰らずに、居宅介護支援事業所の同一建物のショートを長期利用していたとしても、居所は別とされるので、減算適用にならないと思われます。
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