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[5164] 居宅介護支援費、月途中からの同一建物減算について
日時: 2024/07/01 11:10
名前: 居宅ryo ID:hcQTn7dI

いつも勉強させていただいてます。

居宅介護支援費の同一建物減算について質問です。
6月27日に自宅から当法人が運営する住宅型有料老人ホームに入所された方がいます。
住宅型有料老人ホームは居宅介護支援事業所と同一建物です。
したがって、同一建物減算の対象となりますが、6月についても減算となるでしょうか。
月途中で減算の対象となった場合について、いろいろ調べましたがQ&Aもなく、ご質問させていただきます。
メンテ

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No.3のケースは、現在のルール上は減算適用にならないと思います。 ( No.4 )
日時: 2024/07/18 08:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yRg9Cuz6

居宅介護支援の同一建物減算は、利用者の居所がどこであるかによって適用判断されます。

・居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者
・居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記を除く)に住む利用者

↑上記のいずれかに該当する利用者にサービスの提供を行う場合、減算が適用になりますが、仮に利用者が自宅に帰らずに、居宅介護支援事業所の同一建物のショートを長期利用していたとしても、居所は別とされるので、減算適用にならないと思われます。
メンテ

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