[5174] リハビリ体制強化加算におけるリハ専門職の専従の範囲について
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- 日時: 2024/07/05 15:12
- 名前: デイサービスリハマン
ID:8XnieWTs
- 今回は、介護医療院におけるリハ専門職の配置基準についての質問です。
特定診療費の理学療法(他療法も同様)における、リハビリ体制強化加算( 35単位)についてです。 リハビリ体制強化加算の算定においては、理学療法士の常勤専従を2名配置する必要がありますが、この際の「常勤専従」の考え方に悩んでいます。 常勤専従とは、常勤時間のすべてをその職種として働くことだと思いますが、例えば短期入所の送迎業務、食事介助業務、介護の補助業務を行ったとすると、介護職員としての時間を計上しているわけではないですが、理学療法士の仕事をしていない=専従ではないとみなされるのでしょうか? 特に、施設内から出てしまう送迎業務などが専従の範疇を超えてしまうのではないかと危惧しております。 お考えをお聞かせいただけますと幸いです。
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