「1月を超える」ルールは以前からなかったのでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2024/08/02 15:20
- 名前: end ID:WmTtmNJA
- masa様
確かにNo4にはそのように書いてありますね。
ただ、No5では在宅復帰指標の話しであっても退所時情報提供加算の話しであっても > 在宅復帰に関連するものは全て「一月を超える」入所者が対象です
と仰っています。
この一文から2019年の時点では退所時情報提供加算の対象者は「1月を超える入所者」なのかな?と思っていた次第です。
いづれにせよ、2024年の時点ではそのような要件はないと教えていただきましたので、そのように対応していきたいと思います。
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