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[5218] グループホーム入居中の通院介助
日時: 2024/08/20 22:34
名前: ぐるぐる ID:YXDCRaZQ

先月、両親をグループホームに入居して、ホームからホームの嘱託医から近くの病院で一度受診をして詳しく診て来てもらって下さいと言われました。まだ、働いているので直ぐには対応が難しいです。ホームの職員が付き添うことは出来ないのでしょうか?そこのホームに尋ねると厚生労働省が通院介助の中抜けサービスがありその分を自費で頂く事が法律で決まっていると言われました。どうしたらよいか困っております。何か良いアドバイスありませんでしょうか?
メンテ

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No2の回答は間違っている〜グループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであり、原則として、グループホームが行う必要があります ( No.4 )
日時: 2024/08/21 10:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:a6vMvGV.

岡山県Q&A:厚労省に確認済み
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000008/8020/000179808.pdf

□医療機関への通院について
●通院について
・入居者を医療機関への通院介助をする際に家族対応としている事例がみられた。
通院の介助は、利用者に対する日常生活上の援助に当たることから、介護報酬(保険給付)に評価され、グループホームが提供する介護サービスの一環として行われるべきものであり、原則として、グループホームが行う必要があります(ただし、家族の希望により、家族等が行う場合を妨げるものではありません 。)以上から、協力医療機関であるか否かを問わず、通院介助に係る費用について、グループホームは介護報酬とは別に費用を利用者から徴収することはできません。
ただし、交通費について、利用者及び家族等との契約により実費を徴収することは差し支えありません

↑GHが居宅サービスに分類されているのは、民間営利企業が経営でき数を増やすためです。(施設サービスは基本的に民間営利企業の経営は不可)

しかし報酬体系は施設サービスと同様なので、介護保険施設と同様、通院は原則グループホームが行う必要があります
メンテ

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