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[5225] 事業所の統合、名称の変更について
日時: 2024/08/28 22:51
名前: ミドリ ID:IOtcn48.

事業所統合について教えて頂きたいです。

私が勤める法人内で2つの居宅介護支援事業所(仮にAとBとします)の統合する話が出てきております。

その方法の一つにBを廃止してAに統合するという案がありますが、その方法の中で以下の質問へのご解答をお願いしたいです。

事業所番号をそのままに、統合後の事業所Aの名称をCに変更した場合、1:ケアプランにおいては名称の変更のみの軽微な変更に該当でいいのか、2:統合後に重要事項説明や契約の取り直しは必要になるのか。

※統合後の事業の内容、管理者、配置職員の人数変更等はなく、あくまで名称の変更のみとした場合とします。
メンテ

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変更同意のみで良いと考えますが・・・ただし。 ( No.4 )
日時: 2024/08/29 10:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA

事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を所定期間内に変更内容が分かる書類を添付の上、所定の「変更届出書」により都道府県に届け出る必要があります。

当然、その際には重要事項説明書を添付しますが、それは新事業所名に直したものであり、そういう意味では重要事項説明書自体は変更する必要があります。

しかし利用者にとっては契約主体の事業所名が変わるだけなので、契約を取り直す必要はなく、重要事項の内容(事業所名)の変更の説明と変更同意書を頂くだけで良いと考えます。

ただしローカルルールがないとは限りませんので、指定権者に確認することをお勧めします。
メンテ

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