軽微変更判断に居宅と施設で違いがあるなんて考える方がどうかしている。 ( No.4 ) |
- 日時: 2024/09/19 08:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hMYiKxsw
- 介護保険最新情報Vol.959が「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」とされているのは、ここでは福祉用具など居宅サービスにしかない書類の手続きが含まれているからです。
しかしケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)については、介護支援専門員としての判断基準が示されているもので、居宅介護支援と施設サービスによって違いが生ずるわけではありません。
ここで一番重要なのは、「一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。」という部分で、これは基本的にケアマネジャー本人が判断すべき問題負だよという意味です。
その中で判断の例としていくつか示しているという意味で、本来はケアマネの裁量範囲だと言っているのです。
この部分に居宅と施設に違いがあるなんてことはありません。そもそも一連手続きは(サービス担当者会議規定を除いて)居宅と施設は同じなんですから。そうであるにもかかわらず居宅と施設で軽微変更の一連手続きルールが違うなんて考える人はソーシャルワーカーとして不向きだと思います。
令和3年時点で解決している問題ですよ。
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