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[5276] 新興感染症発症時の対応を行う医療機関との連携の取り決め内容について参考にできるもの
日時: 2024/10/12 16:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Xb/M9Bbk


解釈通知では
取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4か月程度から6カ月程度経過後)において、介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。
なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

とされています。

上記を読み内容を拾っていくと

・流行初期期間経過後入所者が新興感染症に感染した場合の相談について
・同じく〜の診療について
・同じく〜の入院の要否の判断について
・同じく入院調整等について

この4点について、医療機関と取り決めを定める必要があることは分かりました。

そこで確認させて頂きたいのですが、この取り決めのための参考様式なども見当たりませんが、何か参考にできるものや作成例などをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。

施設ごとの状況や環境に応じて、取り決めは変化するので一括りに作れないことは承知なのですが、どのような取り決めを作れば良いのか悩んでいます。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

メンテ

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条件付き義務は第4項なので経過措置の対象外ではないでしょうか ( No.4 )
日時: 2024/10/13 18:01
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:1OWSkjao

基本的に努力義務で、条件付きで「義務」になるのは承知しています。

>努力規定であるにも関わらず、協力医療機関の種類によって、第1項の規定が反故にされるなんてあり得ません。

第1項とは、解釈通知(11ページ)「協力医療機関との連携(第1項)」を指していると解釈しております


さらに
なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令 和6年改正省令附則第6条において、3年間の経過措置を設けており、 令和9年3月 31 日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限 を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。

とあり

「協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては」
とは「協力医療機関との連携(第1項)」を指していると解釈しており

「協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合」については(第4項)のため
第1項の規定には該当しないのではないのかと考えました。

「主な改定事項について」の資料にも新興感染症の取り決めの部分には<経過措置〇年>の表記がありません。

繰り返しになりますが、「第二種協定指定医療機関」ではない場合は努力義務であることは承知しております。

「第二種協定指定医療機関」の場合は経過措置が無く義務なのではないでしょうか
ということです。

理解力が無いと思われそうですが、どうぞ宜しくお願い致します。

メンテ

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