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[5297] 通所介護事業所の認知症加算の算定要件
日時: 2024/10/29 14:53
名前: 新規デイ ID:VE4Ng0jQ

定員25名通常規模型通所介護事業所です。認知症加算の算定要件の「指定居宅サービス等基準第93条第1項第ニ号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。」というのは、サービス提供日すべての日がそうである必要があるのでしょうか?それとも月平均で1日あたりで2名以上多ければ良いのでしょうか?
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あくまでも常勤換算における勤務時間数です。 ( No.4 )
日時: 2024/11/04 15:27
名前: (仮)山椒 ID:lOM.06qg

確保すべき勤務時間数=((利用者数−15)÷5+1)×平均提供時間数=加配時間で算出。

新規立ち上げのようですので、今まで経験がないということでしょうから、既知かもしれませんが参考にしておいてください。

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