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[5308] 通所介護での延長時間帯をサービス提供時間に含んでよいか?
日時: 2024/11/09 16:38
名前: たてかわ ID:SEokBB1w

いつもお世話になっております。

通所介護での延長時間帯をサービス提供時間に含んでよいかの疑問についてお尋ねします。

1、サービス提供時間は9;00−17:00
2、延長を7:00−9:00、17:00−19:00で設定
3、夕食は17:30スタート
4、17:00以降は看護師はおらず(母体病院との連携はあり)、介護職員が適当数いるのみ(1〜2名)

上記が前提として、
11:00−18:00で夕食を希望された場合、延長加算は算定できないとは思っておりますが、下記のいづれか、もしくはその他の考え方があればご教授ください。

(1)7時間の料金を算定できる?
(2)6時間(11:00−17:00)を算定し、17:00以降は自費にて利用、となるか?
メンテ

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17時以降の延長加算は算定できない(所要時間に通算できない)のでは ( No.4 )
日時: 2024/11/11 09:19
名前: 通行人B ID:jc6pdBE2

○サービス提供時間が「9;00〜17:00」の8時間であるため、@運営規程に「9;00〜17:00」の前後に(延長加算に係る)延長サービスを行う時間を明記し、A(延長加算に係る)「時間延長サービス体制」の届出を行い、B実際に所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行っていれば、通算時間に応じた延長加算は算定できます。(運営基準通知、報酬告示・通知の基本的事項)

○「11:00〜18:00で夕食を希望された場合」とは、(事業所のサービス提供時間内での)所要時間「11:00〜17:00」(6時間)の利用者が、連続して「17:00〜18:00」に夕食等のサービスを利用した者と想定されますが、所要時間8時間以上9時間未満の通所介護に連続して延長サービスを行っていないため、延長加算は算定できないと思います。

○一方、「17:00〜」のサービスについて、保険外サービスとして通所介護の運営規程とは別に利用料等を定めていて、当該利用者に保険外サービスとして説明し同意を得ていれば、当該延長サービスに係る利用料は徴収できると思います。

○延長加算に係る延長サービスを行う時間帯の従業者の配置については、サービス提供時間帯としての人員配置までは必要ありませんが、「事業所の実情に応じて、適当数の従業者を配置」する必要がある旨、運営基準通知、報酬告示通知に示されています。


 なお、「サービス提供時間」とは、事業所が人員基準に適合した人員を配置し、必要な通所介護サービスを提供する体制にある時間帯を意味するものであって、(報酬告示での)個々の利用者ごとの「所要時間(通所介護計画に位置付けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間)」とは異なる概念ではないかと思います。
 したがって、「延長時間を(個々の利用者の)所要時間に含める=所要時間を通算する」ということはありますが、「延長時間を(事業所が設定した)サービス提供時間に含める」ということはありえないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【参考】
令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)r3.3.26 問23
 所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
(答)各利用者の通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。
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