Q&A10と11について ( No.4 ) |
- 日時: 2025/02/26 14:56
- 名前: かわら ID:CVmMeBak
- 事務局員等さんのリンクのQ&A11が、Q&A10と矛盾しているように読めるのですが、いかがでしょうか。
10 事業者または訪問介護員の車・自動2輪を利用する場合のガソリン代実費 →請求して差し支えない 11 事業所の車による移動について交通費徴収等はできない (公共の交通機関等の利用による買い物の場合等は交通費の実費徴収が可能)
11 WAM-NET Q&A 【訪問介護】 Q訪問介護員が家事援助の一環として、外出し買物又は薬の受取等を行う場合、目的地(店舗、病院等)までの事業所の車による移動時間も、介護時間に含まれ、介護報酬の対象となる(従って、その間の交通費徴収等はできない)と判断してよろしいか。
A 御質問の例の場合は貴見のとおり徴収できません。 ただし、事業所の車を利用せず、公共の交通機関等の利用による買い物の場合等は交通費の実費徴収が可能です。
<追伸> 当事業所はワムネット会員のため、会員ページからログインしましたが、当該Q&Aが見つけられず。ワムネット事務局に問い合わせたところ、会員ページとオープンサイトでは閲覧できるQ&Aに違いはないとの回答でした。 ちなみに「交通費」「買物」等のワード検索を掛けても、事務員等さんの提示してくれたQ&Aは見つけられませんでした。私の検索の仕方が誤っているのでしょうか。
https://www.wam.go.jp/wamappl/KakokaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=&kc=&pc=1
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