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[5442] 軽微な変更について
日時: 2025/03/03 11:14
名前: 居宅◆sXlQIuMwT. ID:lNT1JiPM

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居宅ケアマネをしております。
ある通所介護事業所が多数のご利用者・ご家族の要望があった、との理由により来年度の4月よりサービス提供時間を1時間延長することとなりました。
この場合、プラン変更が必要となりますが、軽微な変更に該当しますでしょうか?

最新情報のVol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」の3ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)の中に、「目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合」とあり、「第一表の総合的な援助の方針や第二表の生活全般の解決すべき課題、目標サービス種別等が変わらない範囲で、目標を達するためのサービス内容が変わるだけの場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる」とあります。

ご利用者の状態は変わらず、1表、2表は変更がないものと認識しております。

軽微な変更に該当するかを市に問い合わせたところ、3表に変更があるのでサービス担当者会議を開催するよう返答がありました。しかしながら、上記の通達内容では、3表は軽微な変更の要件にありません。

当方の理解不足かと思いつつ、こちらで投稿させていただきました。
ご回答、宜しくお願いいたします。
メンテ

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納得がいかないことは声をあげないといけないのではないでしょうか ( No.4 )
日時: 2025/03/03 14:39
名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:sjKBpfV6

解決されているところへ失礼致します。

私はこの保険者の対応(判断)には非常に疑問と不満を感じます。

せっかく国が介護支援専門員の業務を減らそうとしているのに、なぜそれを否定する判断になるのか非常に不満を感じます。

>ある通所介護事業所が多数のご利用者・ご家族の要望があった、との理由により来年度の4月よりサービス提供時間を1時間延長することとなりました。

今回の居宅様のケースに関しては通所介護事業所の都合でサービス提供時間が延びるわけですよね。そこには本人の状態像の変化は反映されていないわけですよね。ニーズも目標も変わらないわけですよね。

サービス担当者会議を何のために開催するのか全く理解できません。なぜ無駄と分かっている業務に時間を割かなければならないのか。

私の事業所管轄の保険者でも同じようなことがありましたが、集団指導の資料にはそんなことは書いていないし、そもそも軽微な変更に関する通知があった時にも保険者からの当該通知に関する見解も発出されておりませんでした。

それをまさに「後出しじゃんけん」のように言われるのはどうなのでしょうか。

「そのような判断をするなら、市内の全サービス事業所にその見解について文書にて通知してほしい(サービス担当者会議はケアマネ以外の事業所も関係するため)」

これを居宅介護支援事業所部会名にて照会したところ「そのような通知は市として出せない。今回の疑義照会については軽微な変更として認めます」と返事が来ました。

納得ができない事に関しては、ソーシャルアクションを起こして議論していく必要があると思います。
メンテ

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