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[5473] 協力病院からの往診について
日時: 2025/03/27 19:33
名前: コウタロウ ID:LLb19lt. メールを送信する

特養職員です。当施設は看取りをしていません。この度協力病院から、「ギリギリの方を受入れて1週間以内に当院で亡くなった場合に、(当院が)看取り加算を取れるのですが、その場合、貴施設に往診に行かなくてはならない。可能でしょうか?」という話がありました。当施設は入所施設であり、嘱託医(内科医)が往診されているので、同じ内科医であれば無理なのではないか、或いは他の科の先生であれば往診出来るのか、ただなくなる死因の殆どが内科ではないかなどの話となりました。以前当施設でも嘱託医に看取りの話をさせて頂いたが、24時間連絡が取れる訳でもないし、夜は基本電話には出ない。もしどうしてもやるのであれば、別にもう一人先生を立ててもらわないと困るという話がありました。この場合のもう一人は、同じ嘱託医であり、往診医とは意味合いが違うような気がしますが、もし協力病院から往診医として可能であれば、亡くなった際に、時間だけ把握をして翌朝9時以降に協力病院の往診医に来てもらい、死亡診断書を書いてもらう事で、共に加算が取れるという事には難しいのでしょうか?
メンテ

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もう少し細かく事情を確認しても良いのではないでしょうか? ( No.4 )
日時: 2025/03/29 12:43
名前: シーガル ID:CdDXhCpI

>協力病院から、「ギリギリの方を受入れて1週間以内に当院で亡くなった場合に、(当院が)看取り加算を取れるのですが、その場合、貴施設に往診に行かなくてはならない。

そもそもこれが何のことを言っているのかがよく理解できないのですが…。

白本によれば診療報酬における看取り加算は、
有床診療所の入院費に加算されるものと往診や訪問診療を行った場合の診療料に加算されるものと2種類あるかと思いますが、今ケースの場合は「ギリギリの方を受け入れて1週間以内に当院で亡くなった場合」ということですので、入院費の方に加算されるものかと思います。

この看取り加算の要件を見る限りでは、1週間以内というのは見当たりませんし、往診に行かなければいけないといった文言も見当たりません。
また、NO.1で触れられている訪問診療料は特養で看取った場合のものであって、今ケースには当てはまらないような気がします。特養における看取り介護加算のように亡くなった場所云々の記載が他のところにあるのでしょうかね?

介護保険施設側の職員ではそこまで把握するのも難しいでしょうから、病院側にもう少し事情を細かく確認しても良いのではないでしょうか?
メンテ

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