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[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

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居宅ケアマネの他事業所との兼務について ( No.4 )
日時: 2025/12/04 13:30
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:q7gFWygI

ANさん
回答遅くなりましたが確認させてください。
masaさん同様、私も包括サブセンターというのが分からなかったのですが、地域包括支援センターから委託を受けたブランチ(支所)のようなものでしょうか?

居宅介護支援事業所の課長職であれば、当然問題ないしょうが、
同一敷地内であっても、他事業所で「労務(勤怠管理)」を行うのであれば、常勤換算(例=居宅0.9、包括0.1)すべきと思いますがいかがでしょう?
後学のため、その後の経過を教えていただければ幸いです。宜しくおお願いいたします。
メンテ

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