「喀痰吸引ができる職員」は、1日ごとの夜勤時間帯を通じての配置基準 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/12/05 06:19
- 名前: 通行人B ID:RZQAP3FI
- 夜勤職員配置加算(W)(以下、イ・口共通)は、@1月単位での配置基準と、A1日単位での配置基準があります。
@1月単位での1日平均の夜勤職員(介護職員又は看護職員)の配置数が、「夜勤職員配置基準+1」であること(一定の条件に該当する場合は、「+1」の緩和措置あり) A1日ごとの配置要件として、夜勤時間帯を通じて、「喀痰吸引等を行うことができる職員を1人以上」配置していること
Aの「喀痰吸引等を行うことができる職員」とは、次のいずれかです。 <1> 看護職員 <2> 喀痰吸引等の行為ができる介護福祉士(介護福祉士登録証に「喀痰吸引等行為」の付記登録) <3> 認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者(一定の喀痰吸引等の研修修了者) なお、<2><3>の場合は、施設としても「登録喀痰吸引等事業者」又は「登録特定行為事業者」の登録が必要になります。
また、Aについて、平成30年8月6日のQ&Aの問4では、次の取扱いが示されています。 ・月ごとに(T)〜(W)いずれかの加算を算定している場合、同一月においてはその他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(V)、(W)を算定することは可能だが、配置できない日に(T)、(U)の加算を算定することはできない。 ・喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(V)、(W)ではなく(T)、(U)を算定することが望ましい。
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