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[5774] 福祉用具は身体的拘束の対象になるのか
日時: 2025/12/19 12:32
名前: 福祉主事 ID:jV9jLfEU

再度投稿します。
雑なタイトルで申し訳ありません。
福祉用具について。
福祉用具の中に車椅子用の安全ベルトがあるのですが、
例えば施設(グループホーム、特養)の入所者に対して、
転倒防止のために一時的に福祉用具の安全ベルトを使う
事は、身体拘束に繋がるのでしょうか?
見解をお願いします。
メンテ

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拘束か否かは使用目的で考える問題 ( No.4 )
日時: 2025/12/24 07:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

ビレッジテイルさん、釣り好きさんの云われる通りです。

身体拘束か否かは、その目的から考える必要があり、少しでも行動を制限する行為は、すべて身体拘束です。自分でベルトを外せるといっても、その場合外すまでの間に行動は制限されているわけですから、それは拘束ではないと云えません。

そもそも車椅子のシートベルトって、普通は必要ありません。体幹保持のためであれば座位の工夫の方が適しているし、ベルトで固定する意味はありませんから、ほぼすべからく車椅子のシートベルトは行動抑制目的と云えます。
メンテ

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